車の名義変更をしないまま放置すると、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。たとえば、自動車税や違反金の請求が名義人に届き、法律的な問題に発展することもあるでしょう。
名義変更を忘れてしまったり、名義人が行方不明、もしくは亡くなったりした場合でも、適切な手続きを踏むことで廃車が可能です。そこでこの記事では、名義変更をしていない車を廃車にするための具体的な方法や必要な書類、注意点を解説します。
名義変更を行わなかった場合に起こるトラブルについても解説しています。廃車をスムーズに行うための参考にしてください。
カルノリレンタカー株式会社 代表取締役
勇翔太
平成元年生まれで、多岐にわたるビジネスを展開してきた起業家。カルノリレンタカー株式会社(現在24店舗)と次世代株式会社の代表取締役を務め、さらにBUCKET LIST株式会社やエーストータルサービス(引越し・不用品回収)など複数の企業に出資している。
引っ越し業に携わる中、母子家庭や非正規雇用者を大好きな車で支援したいと考え、中古車販売店を開業したのち、レンタカー事業「カルノリレンタカー」をスタート。中古車販売事業とレンタカー事業を運営する知見から、車に関する有益な情報をより多くの人に伝えたいという想いを持っている。
また多数メディアにも出演している。直近では2024年4月に放送された『令和の虎CHANNEL』に出演。
名義変更されていない車を廃車にするならソコカラがおすすめ
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廃車手続きは車の名義人しかできない
車を廃車にする際は、廃車手続きを行う必要があります。しかし、この手続きを進められるのは、法律上その車の名義人だけです。名義人でない場合、勝手に車を廃車にすることはできません。
ただし、名義人ではなくても、所定の書類を準備すれば名義変更手続きは行えます。なぜなら、名義人が手続きをできない状況にある際に、名義変更ができなければ行政手続きなどで不都合が生じるからです。
なお、現在の名義人が誰であるかを確認する方法は簡単です。車検証をチェックし、「所有者欄」に記載されている名前を見れば、その車の名義人を確認できます。名義人が不明確なままでは手続きを進められず、後からトラブルになる可能性もあるため、慎重に行いましょう。
車の名義を変更しなかったらどうなる?
車の名義を変更しなかったら以下のリスクが発生します。
- 自動車税の納税義務が発生する
- 違反金の請求が来る恐れがある
- 捜査対象になる可能性がある
ここでは、それぞれのリスクを詳しく見ていきましょう。
自動車税の納税義務が発生する
日本では毎年4月1日時点の車両名義人に自動車税が課税される仕組みとなっています。また、車を売却しても買主が名義変更を行わない場合、税金の納付義務は旧所有者に残ったままとなります。そのため、実際には使用していない車の税金を支払わなければならない状況が発生することがあります。
特に、税金の未納が長期間にわたると督促が来るだけでなく、最終的には延滞金が発生します。そのため、名義変更の確認は非常に重要です。こうした事態の発生を防ぐために、年度末に個人間で売買を行う際などは、速やかに名義変更を行わなければいけません。
違反金の請求が来る恐れがある
車が交通違反を起こした場合、その車の登録番号を元に違反通知が送られます。この通知は車両の登録名義人宛てに届くため、名義変更をしていないと旧所有者が通知を受け取らなければいけません。
スピード違反や駐車違反が発生した場合、実際に運転していたのが買主であっても、名義人が警察から事情を聴取されます。その場合、自分が交通違反をしていないという旨を警察などに説明しなければいけません。このような事態を避けるためには、速やかに警察や請求元に連絡を取りましょう。事実関係を説明しつつ、買主に名義変更を求めることが必要です。
捜査対象になる可能性がある
売却後の車が事件や事故にあった場合、旧所有者が捜査対象として扱われるリスクもあるため注意が必要です。たとえば、犯罪行為に利用された車両が発見されると、警察は車検証や登録情報を基に名義人を特定します。そして、事件や事故に関与していないかを捜査します。
交通事故が民事上の問題となった場合、名義が旧所有者のままだと、損害賠償請求に対応しなければいけません。そのため、車の売却時には必ず名義変更が完了していることを確認し、書類を保管しておくことが不可欠です。
車の名義が変更されていない理由と廃車する方法
以下のような名義変更ができない車と廃車にする方法を見ていきましょう。
- 名義人が亡くなっている
- 名義人の行方が分からない
- 名義人がローン会社
- 名義変更を忘れている
- 名義人が認知症などの状態
それぞれ詳しく解説します。
名義人が亡くなっている
車の名義人が亡くなっている場合、その車を廃車にするには相続手続きが必要です。普通自動車の場合、まず相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がその車を引き継ぐかを決めます。
この協議で車の相続者が確定したら、その相続人が正式な所有者として廃車手続きを進めることになります。相続者が決まらない場合や全員で代表者を決める場合もありますが、書類の準備には注意が必要です。
遺産分割協議を経て単独相続をした場合、車検証や遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書や戸籍謄本などが必要になります。一方、軽自動車の場合は遺産分割協議が不要です。相続人が軽自動車検査協会で名義変更を行い、速やかに廃車手続きを進められます。
名義人の行方が分からない
所有者が行方不明になった車の廃車手続きは簡単ではありません。まず、車を解体し、解体後の処分を申告する手続きが必要です。解体したことを証明するために、解体業者からの証明書が重要になります。この証明書をもとに、自動車税事務所で課税停止の申請を行い、税金の負担を軽減する手続きを進めます。
ただし、所有者の同意なしでは登録自体を抹消することができないため、車籍は残ったままです。しかし、車検が切れた状態で3〜5年が経過すると、運輸支局が強制的に登録を抹消する通知を送付します。この通知に対して異議がなければ、そのまま廃車手続きが完了する仕組みです。
名義人がローン会社
車を購入する際にローンを利用すると、車の名義がローン会社やディーラーになっているケースがあります。この場合、ローンが完済されるまでは名義変更ができないため、廃車手続きを進める前にローンの完済が必要です。
完済は、手持ち資金で一括返済するか銀行や金融機関で新たにマイカーローンを組むことで借り換えを行うのが一般的です。完済後は、名義変更の手続きを行うことで、ようやく廃車手続きを行えます。
なお、車を購入する際は販売店ではなく銀行系のローンを利用すると、最初から自分名義になります。そのため、ローンを利用する際は、こうした点も含めてローン会社を検討しましょう。
名義変更を忘れている
家族や友人から車を譲り受けた場合などに、名義変更を忘れているケースも少なくありません。この場合、譲渡者と連絡が取れる状況であれば、大きな問題になることはないでしょう。
以前の所有者に廃車への同意を得て、必要な書類を準備するだけで廃車手続きを進めることができます。速やかに以前の所有者に連絡して、廃車する旨の同意を得ましょう。
名義変更が行われていない車の廃車手続きは面倒に感じるかもしれませんが、譲渡者との連絡が取れる限りは解決できます。譲渡者に手続きへの協力をお願いし、廃車に必要な書類をそろえて進めましょう。
名義人が認知症などの状態
名義人が認知症やその他の理由で判断能力が低下している場合、本人が廃車や名義変更の手続きを進めることが困難です。このケースでは、成年後見制度を利用し、成年後見人を選任することが必要です。成年後見人は名義人に代わって法律行為を行う権限を持ち、車の名義変更や廃車手続きを進められます。
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申請を行い、後見人を選任してもらう必要があります。後見人が選任されると、車の所有権に関する手続きだけでなく、名義人の生活に関わるさまざまな契約や財産管理をサポートが可能です。この制度を活用することで、名義変更が進められ、廃車手続きも適切に完了できます。
車の名義変更のやり方
車の名義変更は、以下の手順で行います。
- 必要書類の準備
- 陸運局で書類作成
- 印紙を貼り書類を提出
- 車検証の受け取り
- 税事務所へ申告
- 廃車買取業者へ依頼する
ここでは、各手順を詳しく見ていきましょう。
必要書類の準備
名義変更を進めるには、まず必要な書類をすべて揃えることが大切です。具体的には、印鑑証明書や自動車検査証(車検証)、譲渡証明書などが必要となります。場合によっては委任状や車庫証明書も必要になるため、事前に確認しておきましょう。
これらの書類を準備する際には、取得に時間がかかることも考えられるため、計画的に進めることが大切です。また、ナンバーの変更が必要な場合、運輸支局に車を持ち込む必要があります。希望するナンバープレートがある場合は、事前に図柄や希望ナンバーを申請しなければなりません。追加の費用がかかるので、予算も含めて準備しましょう。
陸運局で書類作成
書類が揃ったら運輸支局へ行き、必要な申請書類を作成します。基本的に「手数料納付書」「自動車税・自動車取得税申告書」「申請書(第1号様式)」の3つが必要です。しかし、不足している場合は窓口で配布されているものを利用できます。
申請書は運輸支局内の見本を参考にしながら記入すれば、特に難しい部分もなく記入できます。不明点があれば、運輸支局の職員にたずねながら記載を進めましょう。最近では、書類の記入方法を解説したwebサイトもあるため、そういった情報も参考にするとスムーズに手続きが進められます。
印紙を貼り書類を提出
運輸支局内で移転登録手数料分の印紙を購入し、手数料納付書に貼付します。準備した書類一式をまとめて窓口に提出することで、名義変更の申請手続は完了です。窓口では書類の記載に不備がないかをチェックされ、問題がなければ手続きが進められます。
窓口での手続きは、閑散期であれば十数分程度です。しかし、繁忙期の場合、何十分と待たなければいけない場合もあります。
軽自動車の場合は、手数料が発生しないため印紙の購入は不要ですが、それ以外の自動車では費用が発生します。そのため、印紙を購入し忘れないようにしましょう。
車検証の受け取り
書類に不備がなければ、新しい名義の車検証を受け取ることができます。月末や年度末など混雑する時期を避けて訪れることで、スムーズに手続きを進められます。書類の提出から車検証の交付まで1時間程度のため、陸運支局で待機しましょう。
車検証を受け取ったら、記載内容に誤りがないかをその場で必ず確認してください。万が一ミスが見つかった場合は、窓口で即座に訂正を依頼しましょう。車検証の記載ミスを見落とすと、後日トラブルになる恐れがあります。再訪する手間を省くためにも、しっかりと確認作業を行うことが重要です。
税事務所へ申告
新しい車検証を受け取ったら、自動車税事務所で名義変更を行ったことを申告します。これには作成した自動車税・自動車取得税申告書と新しい車検証が必要です。自動車取得税の納付が必要な場合は、その場で計算され納税しなければいけないため、注意しましょう。
ナンバーを変更する場合は、旧ナンバープレートを返却し、新しいプレートを購入して取り付ける必要があります。取り付けたナンバープレートは運輸支局で封印してもらい、これをもって名義変更の手続きはすべて完了します。
廃車買取業者へ依頼する
名義変更が無事完了したら、廃車を検討している場合は買取業者への依頼をおすすめします。多くの中古車買取店では、廃車となった車の買取も行っています。廃車買取にはソコカラがおすすめです。
ソコカラでは名義変更後のスムーズな廃車手続きが可能です。無料のオンライン査定や、全国対応の引き取りサービスを活用することで、手間を最小限に抑えつつ廃車を進められます。
また、即日対応や高価買取を実現している点も魅力的です。廃車を検討している方は、ぜひ一度ソコカラを利用してみてはいかがでしょうか。
名義変更されていない車を廃車にするならソコカラがおすすめ
名義変更されていない車を廃車にする際、手続きが面倒で時間が取れないと悩む方も多いでしょう。書類の準備や陸運支局での手続きには平日の時間が必要で、忙しい方には簡単にこなせる作業ではありません。
そのような方には、すべての手続きを一括して代行する「ソコカラ」がおすすめです。ソコカラでは、必要最低限の書類を用意するだけで、複雑な廃車手続きや書類作成、陸運支局での手続きを丸ごと代行します。また、廃車の際に車両を買取します。
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車の名義変更に必要な書類
車の名義変更に必要な書類は、普通車と軽自動車とでは少し異なります。ここでは、各普通車と軽自動車それぞれの名義変更に必要な書類を詳しく紹介します。
普通車の場合
普通車の名義変更では、旧所有者と新所有者がそれぞれ必要な書類を用意する必要があります。また、地域の管轄変更や名義人の住所変更などが関わる場合は、追加の書類が求められることもあるため注意が必要です。
旧所有者が準備する書類
旧所有者が準備する書類は以下のとおりです。
- 譲渡証明書
- 印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)
- 車検証
- 民票または住所変更を証明する書類
- 委任状
- ナンバープレート
旧所有者は譲渡証明書や印鑑登録証明書、車検証といった基本書類に加え、住所変更がある場合にはその証明書も必要です。また、代理人が手続きを行う際には委任状も必要になります。管轄地域の変更がある場合には、旧ナンバープレートの返却が求められるため、準備しておきましょう。
新所有者が準備する書類
新所有者が準備する書類は以下のとおりです。
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 自動車保管場所証明書(発行後約1ヶ月以内)
- 手数料納付書
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
- 申請書(実印捺印)※委任状があれば旧所有者の捺印は不要
新所有者はこれらの書類を用意し、名義変更に必要な申請書類を運輸支局に提出します。特に車庫証明の発行には日数がかかる場合があるため、事前に警察署で申請を済ませておくことがスムーズな手続きのために重要です。
軽自動車の場合
軽自動車の名義変更は、普通車に比べて手続きが簡略化されている点が特徴です。特に、印鑑登録証明書や自動車保管場所証明書(車庫証明)の必要がない場合が多く、手続きにかかる負担が軽減されています。ただし、自治体によっては追加の手続きが必要な場合があるため、地域のルールを確認することが大切です。
旧所有者が準備する書類
旧所有者が名義変更のために用意すべき書類は以下のとおりです。
- 住所証明書(発行後3ヵ月以内)
- 申請依頼書(代理申請の場合)
- 自動車検査証記入申請書
- 軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書
軽自動車の名義変更では、印鑑登録証明書や車庫証明は基本的に不要です。ただし、一部の自治体では、名義変更手続き完了後に警察署への「保管場所届出」を求められる場合があります。
新所有者が準備する書類
新所有者が準備する書類は以下のとおりです。
- 印鑑登録証明証(発行後3ヶ月以内)
- 新使用者の住所を証する書面の写し
- 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
- 軽自動車税(種別割)申告書
- 軽自動車税(環境性能割)申告書
新所有者は、印鑑登録証明書や車庫証明書など、保管場所や新たな所有者であることを証明する書類を準備します。また、税事務所や運輸支局で必要となる手数料納付書や申請書も、事前に記入できる部分は済ませておくとスムーズです。事前に住んでいる自治体で必要な書類を確認して、準備を行うと安心です。
廃車手続きの方法
廃車手続きには以下の3つがあります。
- 永久抹消登録
- 一時抹消登録
- 解体届出
どの方法を選ぶかによって手続きの内容が異なります。ここでは、各手続きを詳しく見ていきましょう。
永久抹消登録の場合
永久抹消登録は、車の登録情報を完全に抹消し、その車を再び使用できないようにする手続きです。永久抹消登録を登録を行うと、その車は二度と道路で走行することができなくなり、廃車処分されます。手続き後は未経過分の自動車税(種別割)や自動車重量税の還付を受けられる場合があります。
永久抹消登録は、車をすでに解体した場合や事故や災害によって修復不能となった場合に行うことが一般的です。また、車が盗難に遭い、行方が分からなくなった場合に行います。
永久抹消登録の手続きは、基本的には次の流れで行います。
- ナンバープレートの取り外しと解体
- 必要書類を準備し運輸支局で手続き
- ナンバープレートの返却
- 窓口に必要書類を提出
- 永久抹消登録の申告と税金の還付手続き
注意が必要なのが、税金の還付は自動的に行われるわけではない点です。申請しなければ納付した税金は還付されません。自動車重量税の還付申請を伴う場合は、自動車重量税還付申請書などが必要です。行う手続きに合わせて、必要書類を準備しましょう。
一時抹消登録の場合
一時抹消登録は、普通車の登録情報を一時的に抹消する手続きです。この手続きを行うと、その車は公道を走行できなくなります。再度使用する場合は、運輸支局や軽自動車検査協会で「中古車新規登録」を行えば走行可能となります。
一時抹消登録の手続きの手順は基本的に以下のとおりです。
- ナンバープレート取り外し
- 必要書類を準備
- 運輸支局でナンバープレートを返却
- 窓口で必要書類を提出
- 登録識別情報等通知書の受け取り
- 一時抹消の申告と税金の還付の手続き
一時抹消登録は、永久抹消登録とは異なり、再び車を使用できる手続きです。そのため、長期間にわたる海外出張や入院などで車を使用しない場合や車が盗難に遭った場合に行うケースが多いです。
一時抹消登録を選択した場合、自動車税の還付は受けられますが、自動車重量税は戻ってきません。車の再利用を予定している場合には適した方法ですが、車検切れや保険の取り扱いに注意が必要です。
解体届出の場合
解体届出は、一時抹消登録を行った車の使用予定がなくなり、登録情報を完全に抹消するための手続きです。この手続きを終えると、車は永久抹消登録を行った場合と同様に二度と使用できなくなります。
解体届出を提出する場合の手順は、以下のとおりです。
- 必要書類の準備
- 運輸支局で所在地や連絡先確認
- 解体業者に車の解体を依頼
- 車の解体後、解体証明書を受け取る
- 運輸支局で必要書類を提出
一時抹消登録後、車を使用する予定がなくなった場合や盗難された車が発見されず、廃車を決定した場合に行います。解体届出を行う際には、解体業者からの証明書が必要です。必要書類を揃えたうえで、運輸支局や軽自動車検査協会で手続きを完了させましょう。
廃車手続きに必要な書類
廃車手続きに必要な書類は、廃車方法によって異なります。
- 永久抹消登録の場合
- 一時抹消登録の場合
- 解体届出の場合
それぞれの方法別の必要書類を詳しく見ていきましょう。
永久抹消登録の場合
永久抹消登録を行う際には、事前に車両を解体していることが条件となります。これを証明するために必要な書類とともに、以下のものを準備してください
- 所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 実印
- 車検証
- ナンバープレート
- 移動報告番号および解体通知日が記載された書類
- リサイクル券
- 自動車重量税還付申請書
- 個人番号カードまたは個人番号通知カードのコピー
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書
- 自動車税・自動車取得税申告書
永久抹消登録は、手数料納付書、永久抹消登録申請書自動車税・自動車取得税申告書を除き、事前準備がほとんどです。特に、解体業者からの証明書は忘れずに受け取るようにしましょう。
一時抹消登録の場合
一時抹消登録では、以下の書類を用意してください
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 実印
- 車検証
- ナンバープレート
- 自動車重量税還付申請書
- 一時抹消登録申請書
- 手数料納付書
一時抹消登録では、手続き後に車を解体する予定がない場合でもナンバープレートを返却する必要があります。手数料納付書や一時抹消登録申請書は陸運局で取得できるため、事前準備が必要な書類は少なめです。
解体届出の場合
解体届出で必要書類は以下のとおりです。
- 抹消登録申請書(運輸支局で当日購入、費用は約100円)
- 一時抹消登録証明書
- 解体報告記録日および移動報告番号
- 印鑑証明書
- 実印
- 手数料納付書
解体届出では、すでに一時抹消登録を済ませている必要があるため、先に手続きを終えておくことが前提となります。手続き当日には、運輸支局で配布される書類と解体業者からもらう証明書をしっかり準備しておきましょう。
廃車にかかる費用
廃車にかかる主な費用は以下の4つです。
- 手続き費用
- レッカー費用
- 解体費用
- リサイクル料金
ここでは、各費用を詳しく見ていきましょう。
手続き費用
廃車手続きには以下の費用が必要です。
項目 | 普通自動車 |
一時抹消登録 | ・収入印紙代350円 ・印鑑証明書代(個人300円、法人450円) |
永久抹消登録 | ・印鑑証明書代(個人300円、法人450円) |
解体届出 | 0円 |
項目 | 軽自動車 |
自動車検査証返納届 | ・収入印紙代350円 ・印鑑証明書代(個人300円、法人450円) |
解体届出 | ・印鑑証明書代(個人300円、法人450円) |
解体返納 | 0円 |
廃車の手続きにかかる費用は、普通車と軽自動車、手続きの種類によって異なります。普通車の場合、一時抹消登録は収入印紙代が350円、印鑑証明書代が300〜450円程度です。永久抹消登録でも同様に印鑑証明書代が発生しますが、解体届出そのものには費用はかかりません。軽自動車は350円で済むため、費用面では普通車よりも負担が少ないです。
また、廃車手続きは普通車と軽自動車で行う場所が違います。間違えないよう事前に確認しておきましょう。
レッカー費用
車が自走できない場合には、レッカーサービスを利用する必要があります。この費用は、車検が切れている場合や自賠責保険の未更新、事故や故障による走行不能な場合に必要です。レッカー費用の相場はおおよそ1万5千円ですが、依頼する業者や距離によって変動します。
特に、自宅から処分を依頼する工場までの距離が長い場合や、特殊な搬送方法が必要な場合は、追加料金が発生することがあります。一部の廃車買取業者では、レッカー費用が代行料に含まれていることもあるため、事前に確認しましょう。
解体費用
車を完全にスクラップにする場合には、解体業者に依頼して解体証明書を取得する必要があります。この証明書は、永久抹消登録を行う際に必須の書類です。解体費用は業者によって異なり、無料もしくは2万円程度の幅があります。
一部の買取業者や専門業者では、車両の部品を再利用・販売することで収益を上げているため、無料で提供している場合があります。場合によっては、廃車として査定金額を受け取ることも可能です。廃車する車両の状態や市場価値によって費用が異なるため、複数の業者に見積もりを依頼すると良いでしょう。
リサイクル料金
リサイクル料金は、車両の解体や廃棄に伴う環境対策費用として課されるものです。この費用はシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類の処理に充てられます。
2005年1月以降に新車登録された車では、購入時にリサイクル料金が支払われているため、改めて費用を負担する必要はありません。しかし、それ以前の車両の場合はリサイクル料金の支払いが必要です。
車の大きさ | 金額 |
普通車 | 1〜2万円 |
軽自動車 | 7,000〜1万6,000円 |
大型車(トラックなど) | 1万〜1万6,000円 |
バス | 4万〜6万5,000円 |
車の大きさによってリサイクル料金が異なるので、具体的な金額は事前に調べておきましょう。
名義変更されていない車を廃車にする際の注意点
名義変更されていない車の廃車は、以下の4つの注意点を踏まえて行いましょう。
- 名義人の同意なく廃車手続きを行わない
- 所有者が亡くなっている場合は必要書類が異なる
- 所有者が法人の場合は担当者と話し合う
- 困ったら行政機関や弁護士に相談する
ここでは、各注意点を詳しく解説します。
名義人の同意なく廃車手続きを行わない
車が家族や知人など他人名義で登録されている場合、本人の同意を得ずに廃車手続きを進めることは禁じられています。他人名義の車を勝手に廃車した場合、法律上の「器物損壊罪」に該当します。その場合、名義人から損害賠償請求を受ける可能性があるため、注意しなければいけません。
善意で行った場合でも法律違反となるため注意が必要です。家族名義の車であっても、トラブルに発展するケースは珍しくありません。そのため、廃車の際は必ず所有者に連絡し、事前に許可を得ましょう。
所有者が亡くなっている場合は必要書類が異なる
車の所有者が亡くなっている場合、その車は相続財産として扱われます。相続人が複数いる場合は、まず遺産分割協議を行い、所有権を誰が引き継ぐのかを決定する必要があります。普通車の場合は相続手続きが完了し、相続人名義に変更された後でなければ廃車手続きを進めることができません。
廃車を検討している場合も同様で、すべての相続人の同意が必要です。特に、まだ名義変更が済んでいない段階では手続きが難航しがちです。そのため、まずは名義を相続人に移したうえで廃車手続きを進めましょう。
所有者が法人の場合は担当者と話し合う
ローンで購入された車の場合、名義が法人(ローン会社やディーラー)になっていることがあります。この場合、担当者との話し合いが必要です。ローンが残っている場合、完済することで所有権の解除を依頼し、その後で廃車手続きを進めるのが一般的です。
もし一括で完済が難しい場合は、ローン会社に相談し、借り換えや分割返済の条件を見直す方法も検討しましょう。法人が所有者の場合、担当者と事前に十分に話し合い、手続きを円滑に進めることが重要です。
困ったら行政機関や弁護士に相談する
他人名義の車を廃車する際に問題が生じた場合、専門家の力を借りるのがおすすめです。「所有者と連絡が取れない」「廃車手続きの許可が下りない」場合は、弁護士に相談することで解決策が導き出せます。
弁護士を選ぶ際は、自動車や資産関連の法務に精通している専門家を選ぶと良いでしょう。また、放置車両の処分は、警察や行政機関に相談することで、適切な手続きや解決方法を教えてもらえます。独断で手続きを進めず、専門家や行政機関に相談することで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。
名義変更されていない車を廃車にするならソコカラがおすすめ
名義変更されていない車を廃車にする際、手続きが面倒で時間が取れないと悩む方も多いでしょう。書類の準備や陸運支局での手続きには平日の時間が必要で、忙しい方には簡単にこなせる作業ではありません。
そのような方には、すべての手続きを一括して代行する「ソコカラ」がおすすめです。ソコカラでは、必要最低限の書類を用意するだけで、複雑な廃車手続きや書類作成、陸運支局での手続きを丸ごと代行します。また、廃車の際に車両を買取します。
さらに、ソコカラは年中無休で営業しています。平日は忙しい方でもお盆や年末年始などの休みを利用して依頼できる柔軟な対応が魅力でしょう。廃車後には自動車税や重量税の還付金手続きもサポートしてもらえるため、金銭的なメリットもあります。取引実績も豊富で信頼性の高いソコカラなら、安心して廃車手続きを任せられます。
まとめ
この記事では、名義変更されていない車を廃車にする方法を詳しく解説しました。名義変更や廃車の手続きには、手順を守りながら正確に進めることが重要です。
もし、手続きが複雑で時間が取れないと感じる場合は、廃車買取業者「ソコカラ」を利用してみてください。必要最低限の書類を準備するだけで、専門業者がすべての手続きを代行してくれるため、スムーズに廃車が完了します。この機会に、手間を省きながら安心して廃車手続きを進められる「ソコカラ」を活用し、廃車を行いましょう。